au WALLET ゴールドカードの特典の一つとして、海外旅行あんしん保険があります。
この特典は、ゴールドカード会員資格がある期間中、何も手続きをしなくても自動的に付帯される保険となっており、海外旅行に行く際に非常に大きな効果を発揮します。
海外で万が一の事態が起こってしまうと、様々な問題が発生してしまうため、通常海外旅行保険の利用は必須と言えますが、au WALLET ゴールドカードを所有していればわざわざ海外旅行保険に加入する必要もなくなるため、非常にお得です。
もちろん、au WALLET ゴールドカードの海外旅行保険を利用するために何かしら料金がかかるわけでもありません。所有のみで自動付帯する保険です。
そんな、au WALLET ゴールドカードの海外旅行あんしん保険について、詳細内容を確認してみようと思います。
目次
海外旅行のリスクを正しく認識する
もし海外旅行中に万が一のことがあったとしても、現地にだって病院はあることだし、警察もいるだろうし、どうにかなるんじゃないかな、と、安易に考えていると非常に危険です。
例えば日本国内を旅行している時にけがをしたり病気になったとしても、そのまま病院に行けばいいだけの話なのでそれほど問題はないかもしれませんが、これがこと海外となると、日本国内のように健康保険があるわけではないので、医療行為に対してそのまま費用が発生してしまいます。そしてその金額が、日本人の想像をはるかに超える高額だったりするわけです。
ちょっとした治療程度ならまだしも、これが専門性を有する高度な治療になると、数百万という金額が発生してしまうことだって十分あり得ます。
そんな費用がかかってしまえば、仮に無事治療してもらって体は無事帰国したとしても、代わりに高額な負債が待ち構えているという事態に陥りかねないわけです。そして事実、そのような事例が少なからず発生しているわけです。
そうしたリスクを回避するための、海外旅行保険というわけです。
そしてその海外旅行保険をわざわざ申し込みする必要なく、自動付帯してくれるのがau WALLET ゴールドカードなのです。
au WALLET ゴールドカードの補償内容・保険金額
au WALLET ゴールドカードの補償内容・保険金額を確認しておきます。なお、本会員および家族カード所有の家族会員に対しても、全く同じ補償がかかる形となります。
比較対象として、au WALLET クレジットカードの内容も合わせてみておきます。
au WALLET クレジットカード |
au WALLET ゴールドカード |
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利用条件 | 利用付帯 | 自動付帯 |
保険期間 | 海外旅行で住居を出発してから帰着するまで ※出発してから三ヶ月後の午後12時までが限度 |
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傷害死亡・後遺障害 | 2000万円 | 5000万円 |
傷害治療費用 | 200万円 | 200万円 |
疾病治療費用 | 200万円 | 200万円 |
救援者費用等 | 200万円 | 200万円 |
個人賠償責任 | 2000万円 | 3000万円 |
携行品損害 (免責金額3,000円) |
20万円 | 100万円 |
航空便遅延損害 | ||
乗継遅延費用 | なし | 2万円 |
出航遅延、欠航、 搭乗不能費用 |
なし | 2万円 |
注意点として、死亡保険金または後遺障害保険⾦について、もし他のクレジットカードの付帯保険契約がある場合でそのカード付帯保険契約から保険金が支払われた場合、最高支払上限額から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額が、au WALLET ゴールドカード/クレジットカードの保険契約から支払われる形となります。
つまり、クレジットカードの付帯保険は、それぞれのカードから満額出るのではなく、すべてのカードの付帯保険を合計して最高額が出る、という形になるわけですね。ほかに所有しているクレジットカードを含めて、海外旅行保険の付帯保険金額の最高額が5000万円なら、すべてのカードの保険金額を合計して5000万円が支払い最高額となります。
各補償内容等、かなり細かい取り決めがあります。しっかり事前に把握しておかないと、そもそも保険金をもらえる事象に遭遇しているにも関わらず請求しないままになる、ということも十分あり得ます。
注意点等は公式サイトもしっかり確認しつつ、理解を深めておきましょう。→「au WALLET ゴールドカード 海外旅行あんしん保険補償規定」
以下、各項目についておおよその内容について触れておきます。
死亡保険金
【保険金を支払う場合】
海外旅⾏中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
【支払われる保険金の額】
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
ただし、同一のケガにより、既に後遺障害保険⾦が支払われている場合には、傷害死亡・後遺障害保険⾦額からその額を差し引いて支払い。
後遺障害保険⾦
【保険金を支払う場合】
海外旅行中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合
【支払われる保険金の額】
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 × 後遺障害の程度に応じた所定の保険金支払い割合(4%~100%)
支払われる後遺障害保険金の額は、傷害死亡・後遺障害保険⾦額が限度となります。
治療費用保険金
【保険金を支払う場合】
海外旅⾏中の事故によるケガのため、治療を受けた場合
【支払われる保険金の額】
実際に⽀払われた治療費等のうち、社会通念上妥当と認められる⾦額を支払い。
ただし、事故の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に必要となった費⽤に限る。
※⽀払われる治療費⽤保険⾦の額は、1回の事故によるケガにつき傷害治療費⽤保険⾦額が限度。
疾病治療費用保険金
【保険金を支払う場合】
・海外旅⾏開始後に発病した疾病により、旅⾏終了後48時間を経過するまでに治療を受けた場合
・海外旅⾏中に感染した所定の感染症によって、旅⾏期間終了⽇からその⽇を含めて14⽇を経過するまでに治療を受けた場合
【支払われる保険金の額】
実際に⽀払われた治療費等のうち、社会通念上妥当と認められる⾦額を⽀払い。
ただし、初診の⽇から、その⽇を含めて180⽇以内に必要となった費⽤に限る。
※⽀払われる疾病治療費⽤保険⾦の額は、1回の疾病につき疾病治療費⽤保険⾦額が限度となる。
救援者費用等保険金
【保険金を支払う場合】
・海外旅⾏中の事故による ケガにより、事故の発生の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に死亡した場合
・疾病、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅⾏中に死亡した場合
・海外旅⾏中に発病した疾病により、旅⾏中に治療を開始し、旅⾏終了⽇からその⽇を含めて30⽇以内に死亡した場合
・海外旅⾏中の事故によるケガや海外旅⾏中に発病した疾病により、7⽇以上続けて入院した場合(疾病の場合は、旅⾏中に治療を開始したときに限る)
・乗っている航空機・船舶が遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合
【支払われる保険金の額】
救援対象者またはその親族の方が実際に⽀出した下記の費⽤で社会通念上妥当と認められる⾦額
・捜索救助費⽤
・救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費(救援者3名分まで)
・救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名かつ1名につき14⽇分まで)
・現地からの移送費⽤(払戻しを受けた⾦額、負担することを予定していた⾦額、治療費⽤保険⾦・疾病治療費⽤保険⾦で⽀払われるべき⾦額は差し引かれる。)
・遺体処理費⽤(100万円まで)
・救援者の渡航⼿続費、現地での諸雑費(合計で20万円まで)
※⽀払われる救援者費⽤等保険⾦の額は、会員資格期間を通じ救援者費⽤等保険⾦額が限度。
個人賠償責任危険保険金
【保険金を支払う場合】
海外旅⾏中における偶然な事故により、他⼈を死傷させたり、他⼈の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合。
【支払われる保険金の額】
損害賠償金の額-免責金額(0円)
※1回の事故につき、個⼈賠償責任危険保険⾦額が限度。
※別枠で所定の費⽤(損害防止費⽤等)が支払われることがある。
※賠償額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要。
※他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いするこ とがある。
携行品損害保険金
【保険金を支払う場合】
海外旅⾏中に携⾏する身の回り品に、偶然な事故により損害が発生した場合
【支払われる保険金の額】
損害の額-免責金額(3000円)
※同一の旅⾏期間につき、携⾏品損害保険⾦額が限度。
※損害の額は携⾏品1個、1組または1対あたり10万円(乗⾞券等は5万円)が限度。
※損害の額とは修理費、または再調達価額(同等のものを再度新品で購入するために要する費⽤を言う。)から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給⼿数料を、パスポートについては5万円を限度に再取得費⽤(現地にて負担した場合に限る。交通費、宿泊費を含む。)を言う。
※他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いて支払うことがある。
乗継遅延費用保険金
【保険金を支払う場合】
海外旅⾏中に航空便を乗り継ぐ場合において、到着便の遅延によって、出発便に搭乗することができず、実際の到着時刻から4時間以内に代替となる他の航空便を利⽤できなかった場合
【支払われる保険金の額】
乗継地点において、出発便の代替となる他の航空便が利⽤可能となるまでの間に負担した次の費⽤が支払われる。
・ホテル、旅館等の宿泊料
・食事代⾦
※1回の乗継到着便の遅延につき、乗継遅延費⽤保険⾦額が限度。
※他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いて支払われることがある。
出航遅延費用等保険金
【保険金を支払う場合】
搭乗予定の航空便について、次のいずれかの事由が発生し、出航予定時刻から4時間以内に代替となる他の航空便を利⽤できなかった場合
・4時間以上の出航遅延
・⽋航・運休
・航空会社の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
【支払われる保険金の額】
出航地において航空便が利⽤可能となるまでの間に負担した食事代⾦の費⽤を支払い。
※1回の出航遅延、⽋航もしくは運休または搭乗不能につき、出航遅延、⽋航、搭乗不能費⽤保険⾦額が限度。
※他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いて支払うことがある。
保険事故が発生したら
万が一、海外旅行中に事故が発生した場合には、以下の流れでの手続きが必要となります。
1.事故が発生した場合には、30⽇以内にau WALLET クレジットカードトラベルデスクまで連絡。事故の発生の⽇からその⽇を含めて30⽇以内に連絡がないと、保険金からそれによって引受保険会社が被った損害の額が差し引かれることがある。
2.他の保険契約等がある場合には、事故の連絡の際に申し出が必要。
3.個⼈賠償責任について、賠償事故に係わる⽰談交渉等は、必ず事前に引受保険会社と相談のうえ進める。
4.保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等被保険者または保険⾦を受け取るべき方は、「保険⾦請求に必要な書類」のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要がある。なお、必要に応じて他の書類の提出をお願いされる場合もある。
以上みてきた通り、au WALLET ゴールドカードに自動付帯している海外旅行あんしん保険の本気度がわかったと思います。
詳細な部分まで取り決めがされており、保険金額も非常に大きいものがあります。これらの補償を何もせずしてau WALLET ゴールドカードを所有しているだけで受けることができる、という点は、海外旅行に行く人からしてみれば非常に大きなメリットです。
この点だけでも、今すぐ申し込みをする意味があるのではないでしょうか。
まだ悩んでいる方は、それ以外のゴールドカードのメリットについて確認した上で、改めて検討してみましょう。
「auのカード/au WALLET ゴールドカードをお得に使いこなす」